「人権週間」始まる

今日は12月4日、火曜日です。東京は晴れでした。気温は22度と少しあったかいですね。

今日から12月10日の「世界人権デー」までの間、国内では「人権週間」です。「人権」について考えようという期間です。和歌山県では今日午前7時半から、JR和歌山駅の中央口と東口で街頭啓発が行われ、法務省の人権イメージキャラクター「人KEN(じんけん)まもる君」と「人KENあゆみちゃん」も加わって、「人権週間」PR活動を行ったそうです。このようなPR活動が全国各地で行われていることでしょう。

日本国憲法は、国民の基本的人権を11条、12条、13条にわたって保証している。◎第11条「国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」

第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要と」

立派な条文だと思います。「基本的人権」はすべての国民に与えられているものであるから、「お互いの人権を尊重する」という高度な理解をしなければなりませんね。